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 法定離婚事由・不貞行為

民法には、法定離婚事由(離婚原因)として次の5つが定められています。
これは協議・調停で離婚が成立せず、裁判になった際に離婚が認められるであろうという原因です。

1.相手に不貞行為がある。
2.相手から悪意で遺棄された場合。
3.相手の生死が3年以上不明である場合。
4.相手が回復の見込みがない強度の精神病にかかった場合。
5.婚姻の継続が困難な重大な理由のある場合

これらの原因の他に、将来、戸籍上の結婚を続けても実質的な夫婦関係への修復は不可能であろうという事情があることが必要のようです。いわゆる「○○が原因で結婚生活が破綻した!」ということですね。

探偵業務に関係する項目は「1.不貞行為」です。いわゆる「浮気」のことですね。浮気の現場を撮影し、証拠として残すことでこの項目を立証することができるのです。

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